脱毛ラボ 解約 返金

脱毛ラボ破産

2022年8月26日

お客様各位 関係者各位

株式会社セドナエンタープライズ 代表取締役  小杉 裕之

破産手続開始に関するお知らせ

株式会社セドナエンタープライズ(以下、「当社」といいます。)は、本日付で東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日付で破産手続開始の決定を受けました。 当社は、2010年6月に創業し、脱毛サロン「脱毛ラボ」を運営の柱として、20代から40代のお客様を中心に、幅広いお客様から強く支持していただいて参りました。 しかし、2020年4月からコロナ感染拡大が本格化し、サロン事業においては、2020年4月に全店休業を実施したことを始めとし、コロナの感染拡大状況に応じて、休業や時短営業などを繰り返さざるを得ない状況が断続的に発生しました。この状況は2022年8月に至るまで改善することなく、サロン事業の運営に大きな悪影響を及ぼしました。特に、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が発せられるたびに、多くのお客様より解約の申込みをいただき、より一層資金繰りが困難になりました。 当社としましては、このような難局を乗り越えるためにあらゆる方策を模索しましたが、今般、今後の事業の見通しが立たない状況となり、やむを得ず破産手続開始の申立てを行うに至りました。

誠に恐れ入りますが、お客様からの新規のカウンセリング・施術の予約受付は全て停止させていただくとともに、現時点で既に予約いただいているカウンセリング・施術の予約受付につきましてもキャンセルの取り扱いとさせていただきます。 また、当社のECサイトや他社様のECサイトを通じてお客様よりいただいているご注文についても全てキャンセルの取扱いとさせていただきます。

今後につきましては、破産手続開始の決定と同時に裁判所によって選任された破産管財人の下で手続が進められることになります。

お客様をはじめ、これまで永きにわたり当社にご支援とご協力をいただきました関係者の皆様に、破産手続開始によって多大なるご迷惑をお掛けする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。

以上

よくあるお問い合わせについて

1 破産手続の概要等

Q1 破産手続とはどのような手続でしょうか。

A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、開始決定と同時に選任される破産管財人が、公平中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、破産者の財産が十分でない場合には配当が行われない場合もございます。

Q2 破産手続開始の申立ての対象となっているのはどの会社でしょうか。

A2 株式会社セドナエンタープライズのみが破産手続開始の申立ての対象となっております。

Q3 破産管財人はどのような立場の者で、どのような業務を行うのでしょうか。

A3 破産管財人とは、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係等の調査を行う者です。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当することになります。

2 破産に至った経緯

Q4 なぜ、破産申立てをするに至ったのでしょうか。

A4 当社はサロン事業及びEC事業を中心とする会社です。サロン事業については、充実したアフターケアサービスを背景に、都心・地方にバランス良く店舗を展開することで、特に20代から40代の若い女性をターゲットとする幅広い顧客から支持を受けて業績を伸ばしていました。加えて、EC事業についてもサロン事業を活かしたマーケティングを実施し、積極的な新商品の開発などの効果もあり販売が堅調に推移していました。しかし、新型コロナウィルス及びこれに伴う緊急事態宣言の発出などの影響で、売上が顕著に減少したことを受けて、資金繰りが逼迫してしまいました。当社といたしましては、破産管財人の調査に全面的に応じる意向ですので何卒ご理解ください。 3 今後のスケジュール等 Q5 今後のスケジュールはどうなるのでしょうか(債権者として現時点ですべきことはあるのでしょうか。また、将来何をすればよいのでしょうか。)。

A5 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様には破産手続の開始決定がなされたことをメールまたはSMS等で連絡させていただいておりますので、まずはそちらをご参照ください。一般論としては、債権者の皆様には所定の届出期限までに債権を届け出ていただき、破産管財人がその内容を調査することになります。この期間を一般に債権調査期間といい、裁判所が指定します。しかし、本件では負債が多額に上る一方、資産が十分になく、配当の見込みがたたないため、現時点において、裁判所による債権調査期間は定められておらず、債権者の皆様に債権届出をしていただかない形になっています。債権者の皆様に債権届出をご提出いただく必要が生じた場合には、破産管財人から別途ご連絡がなされることになります。 Q6 未消化の施術があるのですが、今後は施術を受けることができないのでしょうか。

A6 当社は既に事業を廃止しており、破産管財人が選任されておりますので、原則として、今後は施術をお受けいただくことはできません。

Q7 未消化分の施術代を直ぐに返して欲しい。

A7 未消化分の施術代の返還請求権については、破産債権となりますので、配当するに足る破産財団が形成された場合に、債権調査期間を経て行われる配当手続によってのみ返還を受けることができますので、申し訳ございませんが、直ちに返還することはできません。

Q8 配当される可能性はあるのでしょうか。

A8 今後、破産管財人が当社の資産を換価し、債権者の皆様の債権に対する配当が実施できるか判断することになりますが、現在の見込みでは、債権者の皆様に対する配当は実施できない可能性が高いと思われます。

Q9 債権者に対する情報提供は、今後どのような方法でなされるのでしょうか。

A9 破産手続が開始されたことを受け、債権者の皆様に対しては、SMS又はメールにて破産手続が開始されたことを連絡致しました。今後、正式な破産手続の開始決定通知がメール又は郵送にて送付されることとなります。なお、最新の状況は当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)よりご確認ください。

Q10 顧客説明会等は開催されないのでしょうか。

A10 現時点で顧客説明会等を開催する予定はございませんが、今後、破産管財人から顧客の皆様にご共有すべき事実が判明した場合には、必要に応じて当社ホームページ(https://datsumo-labo.jp/)にて案内するほか、破産管財人から顧客の皆様にご連絡がなされることになります。 以上

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